独立行政法人都市再生機構法施行令 第28条(成立の特則)
都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。
この条文の基本情報
成立の特則とは何ですか?
定義成立の特則とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第28条に定められた規定で、「都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第28条(成立の特則)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第28条の条文原文は「都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第28条は第七章 都市再生債券に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第28条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第27条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第28条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第29条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/28