独立行政法人都市再生機構法施行令 第33条(発行の認可)
- 機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一都市再生債券の発行を必要とする理由
- 二第二十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
- 三都市再生債券の募集の方法
- 四都市再生債券の発行に要する費用の概算額
- 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一作成しようとする都市再生債券申込証
- 二都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
- 三都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面
この条文の基本情報
発行の認可とは何ですか?
定義発行の認可とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第33条に定められた規定で、「機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第33条(発行の認可)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第33条の条文原文は「機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第33条は第七章 都市再生債券に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第33条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第32条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第33条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第34条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/33