独立行政法人都市再生機構法施行令 第4条(関係地方公共団体からの要請)
- 法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。
- 2.法第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
関係地方公共団体からの要請とは何ですか?
定義関係地方公共団体からの要請とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第4条に定められた規定で、「法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第4条(関係地方公共団体からの要請)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第4条の条文原文は「法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第4条は第三章 業務の実施方法に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第4条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第3条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第4条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第5条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/4