独立行政法人都市再生機構法施行令 第20条(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)
- 機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
- 2.前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
この条文の基本情報
中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法とは何ですか?
定義中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第20条に定められた規定で、「機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第20条(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第20条の条文原文は「機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第20条は第六章 利益の処理及び納付金に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第20条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第19条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第20条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第21条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/20