受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人都市再生機構法施行令 第21条(中期目標期間納付金の納付の手続)

  1. 機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書又は第十九条第一項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。
  2. 2.国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

この条文の基本情報

中期目標期間納付金の納付の手続とは何ですか?

定義中期目標期間納付金の納付の手続とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第21条に定められた規定で、「機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第21条(中期目標期間納付金の納付の手続)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第21条の条文原文は「機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令第21条は第六章 利益の処理及び納付金に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法施行令第21条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第20条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法施行令第21条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›