独立行政法人都市再生機構法施行令 第18条(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)
- 国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第二十三条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
- 2.前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
この条文の基本情報
国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第18条に定められた規定で、「国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第18条(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第18条の条文原文は「国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第18条は第六章 利益の処理及び納付金に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第18条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第17条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第18条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第19条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/18