独立行政法人都市再生機構法施行令 第23条(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)
- 国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
- 2.前項に規定する出資金の額は、法第三十三条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
この条文の基本情報
国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第23条に定められた規定で、「国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第23条(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第23条の条文原文は「国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第23条は第六章 利益の処理及び納付金に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第23条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第22条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第23条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/23