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独立行政法人都市再生機構法施行令 第15条(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

  1. 法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
  2. 一当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額
  3. 二当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
  4. 2.按
  5. 3.前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

この条文の基本情報

毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法とは何ですか?

定義毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第15条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条は第六章 利益の処理及び納付金に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第14条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法施行令第15条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/15

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