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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第23条(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

この条文の基本情報

対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件とは何ですか?

定義対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条の条文原文は「法第二十四条第二項第五号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第一項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第22条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/23

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