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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第24条(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)

法令番号
平成十六年政令第二百四十号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第24条

法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

この条文の基本情報

対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件とは何ですか?

定義対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条に定められた規定で、「法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条の条文原文は「法第二十四条第八項第四号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の公布日は平成16年7月23日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第23条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第24条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000240
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百四十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000240/24

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出典と編集方針

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