金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第94条(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)
- 法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一協同組織金融機関等から特定支援(法第三十四条の三第三項に規定する特定支援をいう。以下この条及び第百条の三十六において同じ。)の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項
- 一特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。
- 二特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。
- 三特定支援の申込みをした協同組織金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
- 二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項
この条文の基本情報
法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項とは何ですか?
定義法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条に定められた規定で、「法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条(法第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条の条文原文は「法第三十四条の三第一項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条は第四章の二に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第95条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/94