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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

第92条〜第93条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置は、第92条〜第93条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の法令番号は平成十六年内閣府令第六十七号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(協同組織金融機能強化方針等の提出)

第92条

法第三十四条の三第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面(以下この条において「申込額書面」という。)を提出する協同組織中央金融機関等(法第二条第七項第一号及び第二号に掲げる者に限る。以下同じ。)は、別紙様式第五号により作成した協同組織金融機能強化方針及び別紙様式第六号により作成した申込額書面に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一法第三十四条の二の申込みの理由書

二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下この章において同じ。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の三第一項第二号及び令第三十条の三各号に掲げる事項並びに同項第四号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六当該申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該優先出資及び当該貸付債権に係る借入金につき優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策を記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類

八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の三第一項第二号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第93条

法第三十四条の三第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一協同組織金融機関等(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策

二協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三協同組織金融関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策

三次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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