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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 全文(本則170条/附則111条)→

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第一章 総則が属する金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の法令番号は平成十六年内閣府令第六十七号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

別タブ ↗

この府令において、「金融機関等」、「信用協同組合連合会」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「対象子会社」、「経営強化計画」、「特定協同組織金融機関等」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「承継金融機関等」、「承継子会社」、「対象子会社等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成子会社」、「対象組織再編成子会社等」、「対象協同組織金融機関」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「対象協同組織金融機関等」、「承継協同組織金融機関」、「協同組織中央金融機関等」、「協同組織金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定事態」、「特例金融機関等」、「特例対象子会社」、「特例協同組織金融機関」、「特定特例協同組織金融機関」、「特別対象協同組織金融機関等」、「組織再編成等」、「組織再編成等実施計画」、「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」、「共同化措置実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで、第四条第一項、第五条第一項、第十四条第一項、第二項若しくは第七項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十六条第一項、第二十四条第一項、第二項若しくは第六項、第二十五条第一項、第二十七条第二項、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二、第三十四条の三第一項、第三十四条の九の二第一項若しくは第二項、第三十四条の九の四第一項、第三十四条の九の五第一項、第三十四条の九の七、第三十四条の十第一項、第三十四条の十五第一項、第三十四条の十六第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、信用協同組合連合会、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、銀行等、金融組織再編成、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、対象子会社、経営強化計画、特定協同組織金融機関等、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、承継金融機関等、承継子会社、対象子会社等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、承継組織再編成子会社、対象組織再編成子会社等、対象協同組織金融機関、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、対象協同組織金融機関等、承継協同組織金融機関、協同組織中央金融機関等、協同組織金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定事態、特例金融機関等、特例対象子会社、特例協同組織金融機関、特定特例協同組織金融機関、特別対象協同組織金融機関等、組織再編成等、組織再編成等実施計画、基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画、共同化措置実施計画又は協定をいう。

(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)

第2条

別タブ ↗

法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

一銀行(法第二条第一項第一号に規定する銀行をいう。第三号、第十条の二第一項及び第百一条において同じ。)又は銀行持株会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第二条第八項に規定する子会社とする場合(同法第十六条の二第四項又は第五十二条の二十三第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)

二長期信用銀行(法第二条第一項第二号に規定する長期信用銀行をいう。第十条の二第一項において同じ。)又は長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。第十条の二第一項において同じ。)金融機関等の株式の取得により当該金融機関等を同法第十三条の二第二項に規定する子会社とする場合(同条第六項又は同法第十六条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)

三信用金庫連合会銀行(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものをいい、以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該銀行を信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項に規定する子会社とする場合(同法第五十四条の二十三第四項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)

四信用協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項に規定する子会社とする場合(同法第四条の四第三項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)

五労働金庫連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)

六農林中央金庫信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。)

七農業協同組合連合会(法第二条第一項第十号に規定する農業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

八漁業協同組合連合会(法第二条第一項第十一号に規定する漁業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

九水産加工業協同組合連合会(法第二条第一項第十二号に規定する水産加工業協同組合連合会をいう。)信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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