(特例金融機関等及び特例対象子会社による経営強化計画の提出)
第100条の2
法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は特例対象子会社は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の二第一項又は第二項の申込みの理由書(当該特例金融機関等又は特例対象子会社における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。)、当該特例金融機関等又は特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の二第一項第二号又は第二項第二号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六当該特例金融機関等が法第三十四条の九の二第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
八法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
九その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類