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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第4章の3

第100条の2〜第100条の37・全 36 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第4章の3は、第100条の2〜第100条の37の全 36 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第4章の3が属する金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の法令番号は平成十六年内閣府令第六十七号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特例金融機関等及び特例対象子会社による経営強化計画の提出)

第100条の2

法第三十四条の九の二第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下同じ。)又は特例対象子会社は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(特例対象子会社にあっては、当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等に係る第二号から第四号までに掲げる書類を含み、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の二第一項又は第二項の申込みの理由書(当該特例金融機関等又は特例対象子会社における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二提出の日前六月以内(特例協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下同じ。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含む。)、当該特例金融機関等又は特例対象子会社において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の二第一項第二号又は第二項第二号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六当該特例金融機関等が法第三十四条の九の二第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

七特例対象子会社に係る銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

八法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(銀行持株会社等が法第三十四条の九の二第二項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第五条第一項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類

一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

九その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第100条の3

法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項

二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項

(法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第100条の4

法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

二担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策

四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第100条の5

法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十五条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十九条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十三条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十八条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

第100条の6

法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条(第六号を除く。)及び次条第二項において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面

七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が同令第八十一条の六第五号に規定する独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号ロ並びに令第三十条の十第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面

九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類

一当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面

三当該金融機関等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

四組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

五法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類

十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面

十二その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第100条の7

法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項

二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項

(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第100条の8

法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)

第100条の9

法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項

二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第100条の10

法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第四十五条中「に次に」とあるのは「に第一号、第二号及び第四号に」と、第四十八条第二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくはロ又は令第三十条の十各号」と、同項第五号中「法第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあり、及び第五十二条中「同項第五号ハ又はニ」とあるのは「法第三十四条の九の三第一項第三号ハ又はニ」と、第五十四条第一項第二号中「第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及びロ」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第五十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第六十二条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第四十八条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の十の規定により読み替えて適用する同令第四十八条第一項第三号」と、第六十三条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号ロ」とあるのは「同条第一項第三号ロ」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第六十六条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第六十七条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。

(法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第100条の11

法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の四第一項第二号及び第二項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(前項に規定する要件を満たす監事をいう。第百条の十四第一項第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の九の四第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第100条の12

法第三十四条の九の四第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の四第二項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第100条の13

法第三十四条の九の四第二項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化計画の提出)

第100条の14

法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第七号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類

四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三号において同じ。)

五その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

2法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(同項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第八号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一前項第二号に掲げる書類

二経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

三経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関であるときは、次に掲げる書類

一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(金融組織再編成の当事者である特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類)

三前項第四号に掲げる書類

四その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の四第四項の規定による経営強化指導計画の提出)

第100条の15

法第三十四条の九の四第四項の規定により経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関は、当該経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みの理由書

二次に掲げる経営強化指導計画に係る対象協同組織金融機関の区分に応じそれぞれ次に定める書類

一法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第一項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの法第五条第一項第四号及び法第二十八条第一項第一号ロに掲げる要件に該当することを証する書面

二法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第三十四条の九の四第二項の規定により同項各号に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関法第二十八条第一項第二号ハ及びニ(2)に掲げる要件に該当することを証する書面

三役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

四法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面

五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類

六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第100条の16

法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号ロ又は令第三十条の十四各号若しくは第三十条の十五各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及びロ」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは、「見通し」とする。

(法第三十四条の九の五第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第100条の17

法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事(同号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(特定特例経営強化計画の提出)

第100条の18

法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一項に規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関は、別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特定特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類

四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。次条第三号において同じ。)

五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特定特例経営強化指導計画の提出)

第100条の19

法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化指導計画(同項に規定する特定特例経営強化指導計画をいう。以下この条において同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特定特例経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一法第二十六条の申込みの理由書

二法第三十四条の九の五第四項第一号ロ及びニに掲げる要件に該当することを証する書面

三役員の履歴書その他の法第三十四条の九の五第二項第一号に掲げる事項及び経営指導契約(同条第一項第二号に規定する経営指導契約をいう。以下同じ。)の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

四法第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りの額の算定根拠を記載した書面

五その他法第三十四条の九の五第四項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

第100条の20

法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第七十八条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては、第百条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第七十九条中「(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は」とあるのは「又は」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第八十六条中「書類を」とあるのは「書類(第七号に掲げるものを除く。)を」とする。

(法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号の主務省令で定める場合)

第100条の21

法第三十四条の九の八第一項及び第四項第二号並びに第三十四条の九の九第一項及び第二項第一号に規定する主務省令で定める場合は、最終の貸借対照表において、資産の額が負債の額に信託受益権等(法第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。第百条の二十五第四号を除き、以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合とする。

(特別経営強化計画の提出)

第100条の22

法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面

四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。第百条の二十五第三号及び第百条の二十八第六号において同じ。)

五その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の八第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第100条の23

法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(特別経営強化計画の記載事項)

第100条の24

法第三十四条の九の八第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一剰余金の処分の方針

二財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

(特別経営強化指導計画の提出)

第100条の25

法第三十四条の九の八第二項の規定により特別経営強化指導計画(同項に規定する特別経営強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する協同組織中央金融機関は、当該特別経営強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

二法第三十四条の九の八第四項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面

三役員の履歴書その他の法第三十四条の九の八第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

四協同組織中央金融機関が現に保有する信託受益権等のうち特別経営強化計画を提出する協同組織金融機関を信託受益権等に係る取得優先出資等の発行者又は債務者とするものの額及びその内容を記載した書面

五信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の八第四項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類

六その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(特別経営強化指導計画の記載事項)

第100条の26

法第三十四条の九の八第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、法第三十四条の九の五第二項の規定に基づき行った法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る令第三十条の十九の規定により読み替えて適用する令第二十五条第一号イに規定する他の信託の受益権、同条第二号イに規定する他の優先出資又は同条第三号イに規定する他の特定社債であって特別経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。

(法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

第100条の27

法第三十四条の九の八第六項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の八第一項第二号に掲げる事項又は第百条の二十四各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の八第一項第二号」と、同条第二項第一号中「令第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第百条の二十四各号」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」とする。

(資本整理等実施要綱の提出)

第100条の28

法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面

二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法第三十四条の九の十第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)

三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面

四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)

五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類

六役員の履歴書

七その他法第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

(資本整理等実施要綱の記載事項)

第100条の29

法第三十四条の九の九第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、同条第二項の認定を申請した特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡でない場合にあっては、次に掲げる事項とする。

一当該事業再構築後の経営体制の整備に関する事項

二事業の継続及び再建を内容とする計画に関する事項

(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)

第100条の30

法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施することができる見込みがない場合

二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

(法第三十四条の九の十三第一項及び第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額)

第100条の31

法第三十四条の九の十三第一項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。次条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)から支出された金額に付保預金割合を乗じた金額とする。

2法第三十四条の九の十三第二項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する損失の額に付保預金割合を乗じた金額とする。

3前二項の「付保預金割合」とは、資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十第一項に規定する認定特別対象協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この条において同じ。)が法第三十四条の九の九第二項の認定を申請するに際し、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る負債(次に掲げるものを除く。)の額の合計額に預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したと仮定した場合の同法第五十四条第一項に規定する支払対象一般預金等に係る保険金の額及び同法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金に係る保険金の額の合計額に相当する額が占める割合をいう。

一信用金庫法施行規則第七十四条第二項第一号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)第三十七条第二項第一号の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)

二金融商品取引責任準備金(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金をいう。)

三繰延税金負債(信用金庫法施行規則第百三十一条第一項に規定する別紙様式第十三号、第十四号若しくは第十五号又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十八条第一項に規定する別紙様式第九号若しくは第十号の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)

四再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)

(機構における勘定間の繰入れ)

第100条の32

預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

一繰入れを必要とする理由を記載した書面

二金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項第二号において同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面

三その他法第三十四条の九の十三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

2機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

一繰入れを必要とする理由を記載した書面

二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面

三その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

第100条の33

法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

一法第三十四条の二の申込みの理由書

二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号に掲げる事項並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類

八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第100条の34

法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策

二協同組織金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策

四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の協同組織金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)

第100条の35

法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

一員外監事であること。

二特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この項において同じ。)と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とする者(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

第100条の36

法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一協同組織金融機関等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項

一特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。

二特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。

三特定支援の申込みをした協同組織金融機関等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。

二協同組織金融機関等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)

第100条の37

法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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