金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の8(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
- 法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
- 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針
- 二第百条の四第二号から第四号までに掲げる方策
この条文の基本情報
法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策とは何ですか?
定義法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8に定められた規定で、「法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8の条文原文は「法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の7です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_8