金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の9(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)
- 法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項
- 二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等又は経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出する銀行持株会社等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容
この条文の基本情報
法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出とは何ですか?
定義法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9に定められた規定で、「法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項等の規定による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9の条文原文は「法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の8です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の9の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の10です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_9