(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)
第115条の2
別タブ ↗法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定の申請)
法第三十四条の十五第一項に規定する主務省令で定める期間は、四月とする。
(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)
法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)
第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
(共同システム)
法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法第十三条の二第二項、信用金庫法第三十二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央金庫法第二十四条第四項、農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第百十五条の七第三号、第百十五条の十一第二号並びに第百十五条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。
(共同化措置)
法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
一新たに整備する共同システムの設計又は開発
二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
三複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は開発
四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発
(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるもの)
法第三十四条の十六第一項に規定する主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一法第三十四条の十六第一項の申請を行う日の属する事業年度の直前の事業年度末における預金の総額が五兆円未満である銀行等であること。
二協同組織金融機関であること。
三その子会社等(第一号の銀行等に該当するものに限る。)の業務の合理化に資するものとして法第三十四条の十六第一項の申請を行う銀行持株会社等であること。
(共同化措置実施計画の提出)
法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
三当該金融機関等が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の十六第一項に規定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
2法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の十六第二項の申請の理由書
二前項第二号に掲げる書類(特定法人が共同化措置実施計画を提出する場合にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類、代表者が当該書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面並びに当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(当該貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類))
三当該協同組織中央金融機関又は特定法人が共同化措置実施計画に係る共同化措置を実施することが見込まれることを証する書面
四役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
五法第三十四条の十六第三項第六号に規定する経営指導の内容及び当該経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六前項第五号及び第六号に掲げる書類
(共同システムを利用する者の数の一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合)
法第三十四条の十六第二項に規定する主務省令で定める割合は、九十パーセントとする。
(法第三十四条の十六第三項第五号の中小規模の事業者に対する金融の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
法第三十四条の十六第三項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
一中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の共同システム利用金融機関等(法第三十四条の十六第三項第四号に規定する共同システム利用金融機関等をいい、法第二条第一項第五号及び第八号から第十三号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条、次条第二号及び第百十五条の十二第四号において同じ。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
一法第三十四条の十六第二項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策
二共同システム利用金融機関等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三共同システム利用金融機関等関係中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画(次に掲げる事項を記載した計画をいう。)を適切かつ円滑に実施するための方策
三次に掲げる方策その他の共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策
一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
二経営に関する相談その他の共同システム利用金融機関等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策
三早期の事業再生に資する方策
四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(法第三十四条の十六第三項第七号の共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項)
法第三十四条の十六第三項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二共同システム利用金融機関等における業務の合理化及び収益性の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策
三法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策
(法第三十四条の十六第三項第八号に規定する共同化措置の実施に要する経費)
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定めるものは、金融機関等又は特定法人が共同化措置として実施する次に掲げる行為(他の者と連携して又は共同して行うものを含み、共同化措置実施計画の実施期間内において行われるものに限る。)に要する物件費その他の経費(現金の支出を伴わない経費及び共同化措置実施計画の実施にかかわらず経常的に発生すると認められる経費を除く。)をいう。
一業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報通信技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入
二業務又は業務に関する事務の処理に必要な情報処理システムの整備
三情報処理システムの設計、開発又は保守に係る契約の解約
四その他その実施により共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上が継続的に図られると見込まれる行為であって、当該共同システム利用金融機関等の利用者の利便の向上又は当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると認められるもの
(契約締結申込予定金融機関等に係る記載事項)
法第三十四条の十六第三項第八号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金の交付を受けて実施することを予定している共同化措置の内容
二当該共同化措置に要する経費の額
三当該共同化措置の開始及び完了の時期
(共同化措置実施計画の公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十六第四項の認定をしたときは、同条第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された第百十五条の八第一項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第一号に掲げる書類及び同項第二号に掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十七第一項の規定による共同化措置実施計画の変更)
法第三十四条の十七第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一提出者である金融機関等及び特定法人の商号若しくは名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の役職若しくは氏名の変更
二記載されている指標の数値の見込みから実績への変更及びこれに伴う変更
三その他趣旨の変更を伴わない変更
2金融機関等又は特定法人が法第三十四条の十七第一項の規定により共同化措置実施計画の変更をしようとするときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該共同化措置実施計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければならない。
一共同化措置実施計画の変更の理由書
二法第三十四条の十六第三項第三号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更であるときは、当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施することが見込まれることを証する書面
三法第三十四条の十六第三項第四号から第七号までに掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更であるときは、役員の履歴書その他の変更後の当該事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
四法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項に係る変更であるときは、次に掲げる書類
一第百十五条の八第一項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げる書類に限る。)又は第百十五条の八第二項第二号に掲げる書類(第百四条第二号及び第三号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類並びに代表者が当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面)に限る。)
二当該変更に係る共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
五その他法第三十四条の十七第一項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表)
金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。
(法第三十四条の十九第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第三十四条の十九第一項の規定により共同化措置実施計画の認定を取り消したときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)の規定により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された金融機関等及び特定法人の商号又は名称並びに当該取消しの理由を公表するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)