金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の3(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)
- 法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第三十四条の十五第一項の申請の理由書
- 二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
- 三実施した組織再編成等の内容及び実施時期を記載した書面
- 四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 五基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
- 六基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に法第三十四条の十五第二項において準用する法第三十四条の十第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に記載された法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第二項第三号に規定する措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
- 七その他法第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する法第三十四条の十第三項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出とは何ですか?
定義基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3に定められた規定で、「法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3の条文原文は「法第三十四条の十五第一項の規定により基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画を提出する金融機関等は、別紙様式第十三号により作成した基盤的金融サービス経営基盤強化実…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3は第一節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_3