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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の4(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)

第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。)の規定は、法第三十四条の十五第二項において法第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び法第三十四条の十一から法第三十四条の十三までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「組織再編成等実施計画」とあるのは「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

組織再編成等実施計画に係る規定の準用とは何ですか?

定義組織再編成等実施計画に係る規定の準用とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4に定められた規定で、「第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4(組織再編成等実施計画に係る規定の準用)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4の条文原文は「第百五条から第百十五条まで(第百十三条第二項第二号を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4は第一節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の3です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_4

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