金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の5(共同システム)
法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行法第二条第八項、長期信用銀行法第十三条の二第二項、信用金庫法第三十二条第六項、協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項、労働金庫法第三十二条第五項、農林中央金庫法第二十四条第四項、農業協同組合法第十一条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第一項若しくは第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)としているものであって、他の金融機関等の子会社でないものに限る。)及びその子会社である銀行等の集団をいう。以下この条において同じ。)及び金融機関等(金融機関等グループに属するものを除く。)が金融機関等の業務(銀行法第十条第一項に掲げる業務をいい、当該金融機関等が銀行以外の金融機関等である場合にあっては、当該金融機関等が長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、労働金庫法、農林中央金庫法、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定により行うことができる業務であって、同項に掲げる業務に相当するものをいう。第百十五条の七第三号、第百十五条の十一第二号並びに第百十五条の十二第一号及び第二号において同じ。)を合理化するために共同して利用する情報処理システム(以下「共同システム」という。)とする。
この条文の基本情報
共同システムとは何ですか?
定義共同システムとは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5に定められた規定で、「法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5(共同システム)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5の条文原文は「法第三十四条の十六第一項に規定する金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものは、三以上の金融機関等グループ(金融機関等(銀行等を子会社(銀行…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5は第二節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の4です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_5