金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の6(共同化措置)
- 法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するものに限る。)の設計又は開発を含むものに限る。)とする。
- 一新たに整備する共同システムの設計又は開発
- 二金融機関等による共同システムの新たな利用に係る当該共同システムの設計又は開発
- 三複数の共同システムを統合又は連携する仕組みの構築に係る当該共同システムの設計又は開発
- 四協同組織金融機関共同システム(法第三十四条の十六第二項に規定する協同組織金融機関共同システムをいう。)の更新に係る当該協同組織金融機関共同システムの設計又は開発
この条文の基本情報
共同化措置とは何ですか?
定義共同化措置とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6に定められた規定で、「法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6(共同化措置)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6の条文原文は「法第三十四条の十六第一項に規定する情報処理システムの設計又は開発として主務省令で定めるものは、次に掲げるもの(基幹的な情報処理システム(共同システムに該当するも…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6は第二節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の5です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の6の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の7です。
この条文を引用する
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_6