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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の16(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表)

金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措置実施計画を提出した金融機関等及び特定法人の商号又は名称、当該共同化措置実施計画の内容並びに当該共同化措置実施計画に添付された前条第二項第一号に掲げる書類(法第三十四条の十六第三項第八号に掲げる事項の変更に係る共同化措置実施計画の変更の認定をした場合にあっては、前条第二項第四号イに掲げる書類(第百四条第二号に掲げる書類(当該特定法人にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類)に限る。)を含む。)を公表するものとする。

この条文の基本情報

法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表とは何ですか?

定義法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16に定められた規定で、「金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16(法第三十四条の十七第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定による変更後の共同化措置実施計画の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16の条文原文は「金融庁長官は、法第三十四条の十七第一項の認定をしたときは、同条第二項において準用する法第三十四条の十六第六項の規定により、当該認定の日付、当該認定に係る共同化措…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16は第二節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の15です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の16の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_16

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