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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第115条の8(共同化措置実施計画の提出)

  1. 法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この節において同じ。)は、別紙様式第十四号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一法第三十四条の十六第一項の申請の理由書
  3. 二第百四条第二号から第四号までに掲げる書類
  4. 三当該金融機関等が共同化措置実施計画に係る共同化措置(法第三十四条の十六第一項に規定する共同化措置をいう。以下同じ。)を実施することが見込まれることを証する書面
  5. 四役員の履歴書、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  6. 五当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置の実施に要する経費の額の算定根拠を記載した書面
  7. 六その他法第三十四条の十六第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類
  8. 2.法第三十四条の十六第二項の規定により共同化措置実施計画を提出する協同組織中央金融機関又は特定法人(同項に規定する特定法人をいう。以下同じ。)は、別紙様式第十五号により作成した共同化措置実施計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  9. 一法第三十四条の十六第二項の申請の理由書
  10. 二前項第二号に掲げる書類(特定法人が共同化措置実施計画を提出する場合にあっては、提出の日前一年以内の一定の日における貸借対照表等、最終の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類、代表者が当該書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面並びに当該貸借対照表等及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(当該貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び当該株主資本等変動計算書につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類))
  11. 三当該協同組織中央金融機関又は特定法人が共同化措置実施計画に係る共同化措置を実施することが見込まれることを証する書面
  12. 四役員の履歴書、当該協同組織中央金融機関において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の十六第三項第三号から第五号までに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  13. 五法第三十四条の十六第三項第六号に規定する経営指導の内容及び当該経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  14. 六前項第五号及び第六号に掲げる書類

この条文の基本情報

共同化措置実施計画の提出とは何ですか?

定義共同化措置実施計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8に定められた規定で、「法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8(共同化措置実施計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8の条文原文は「法第三十四条の十六第一項の規定により共同化措置実施計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8は第二節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の7です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の8の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第115条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第115条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/115_8

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