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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の16(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号ロ又は令第三十条の十四各号若しくは第三十条の十五各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及びロ」と、第八十六条第七号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策の概要」とあり、及び第八十八条第一項第二号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは、「見通し」とする。

この条文の基本情報

特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例とは何ですか?

定義特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16に定められた規定で、「法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16の条文原文は「法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の15です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の16の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_16

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