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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の5(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十五条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十九条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十三条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とあるのは「第八十一条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十二条第一項第三号」と、第二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十八条第五号中「見通し及びその実現に向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「係る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第二項第五号」とする。

この条文の基本情報

特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例とは何ですか?

定義特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5に定められた規定で、「法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5の条文原文は「法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の4です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_5

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