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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の6(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)

  1. 法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条(第六号を除く。)及び次条第二項において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  3. 二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
  4. 三第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
  5. 四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面
  6. 五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子会社となる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  7. 六法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
  8. 七当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が社外取締役、社外監査役又は員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項第一号において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含み、当該役員又は役員となるべき者が法人である場合にあっては当該法人の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書を含み、経営強化計画に係る金融組織再編成が労働金庫を組織再編成金融機関等とする特定組織再編成であり、かつ、当該労働金庫の役員となるべき者が労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第三条第二項に規定する員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が同令第八十一条の六第五号に規定する独立員外監事である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、当該金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等において部門別の損益管理がされていることを証する書面、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。)又は労働金庫の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては当該他の金融機関等又は労働金庫において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該金融機関等若しくは当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをする場合における同項第三号ロ並びに令第三十条の十第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  9. 八経営強化計画に係る金融組織再編成が信用金庫、労働金庫又は信用金庫連合会を組織再編成金融機関等とするものであるときは、法第十七条第四項の規定によりみなして適用する金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第十二条第一項、第三項若しくは第五項又は第十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定により消却することができる持分に関する事項を記載した書面
  10. 九経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面
  11. 十当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類
  12. 一当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  13. 二経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、その対象組織再編成子会社)の自己資本比率の見込みを記載した書面
  14. 三当該金融機関等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  15. 四組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る株式等の引受け等及び当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等がその対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
  16. 五法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該株式等及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通し(組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該銀行持株会社等に係る当該見通し)を記載した書面その他の法第十七条第一項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類
  17. 十一当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が銀行持株会社等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される銀行持株会社等を含む。)の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、当該申込みに係る資金を当該銀行持株会社等又はその子会社等の自己資本の充実に活用するための方針を記載した書面
  18. 十二その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出とは何ですか?

定義特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6に定められた規定で、「法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6の条文原文は「法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の5です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の6の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_6

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