金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の32(機構における勘定間の繰入れ)
- 預金保険機構(以下この条において「機構」という。)は、法第三十四条の九の十三第一項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由を記載した書面
- 二金融機能強化勘定(法第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項第二号において同じ。)から一般勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
- 三その他法第三十四条の九の十三第一項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
- 2.機構は、法第三十四条の九の十三第二項の規定により内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一繰入れを必要とする理由を記載した書面
- 二一般勘定から金融機能強化勘定への繰入れを行おうとする額の算定根拠を記載した書面
- 三その他法第三十四条の九の十三第二項の規定による認可に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
機構における勘定間の繰入れとは何ですか?
定義機構における勘定間の繰入れとは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32に定められた規定で、「預金保険機構(以下この条において「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32(機構における勘定間の繰入れ)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32の条文原文は「預金保険機構(以下この条において「機構」という。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の31です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_32