金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の33(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)
- 法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一法第三十四条の二の申込みの理由書
- 二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
- 三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
- 四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
- 五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。)、当該協同組織中央金融機関等において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号に掲げる事項並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
- 六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
- 七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
- 八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
この条文の基本情報
法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とは何ですか?
定義法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33に定められた規定で、「法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33の条文原文は「法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する協同組織中央金融機関等は、別紙様式第十一号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の32です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の33の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の34です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の33 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_33