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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の28(資本整理等実施要綱の提出)

  1. 法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。以下同じ。)に伴う資本整理(同項に規定する資本整理をいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請する特別対象協同組織金融機関等は、別紙様式第十号により作成した資本整理等実施要綱(同項に規定する資本整理等実施要綱をいう。以下同じ。)に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
  3. 二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関(法第三十四条の九の十第一項に規定する相手方金融機関をいう。第四号において同じ。)に係るものを含む。)
  4. 三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下ることを証する書面
  5. 四事業再構築に係る当該特別対象協同組織金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面(当該特別対象協同組織金融機関等に係る事業再構築が合併又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡である場合には、事業再構築の相手方金融機関に係るものを含む。)
  6. 五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き当該特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
  7. 六役員の履歴書
  8. 七その他法第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

資本整理等実施要綱の提出とは何ですか?

定義資本整理等実施要綱の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28に定められた規定で、「法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28(資本整理等実施要綱の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28の条文原文は「法第三十四条の九の九第一項の規定により事業再構築(同項に規定する事業再構築をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の27です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の28の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の29です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の28
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の28(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_28

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