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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の20(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)

法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号ロ又は令第二十六条各号、第二十七条各号若しくは第二十八条各号」とあるのは「第四条第一項第七号若しくは第三十四条の九の五第一項第四号又は令第三十条の十七各号」と、第七十八条中「書類を」とあるのは「書類及び法第三十四条の九の九第一項の規定による認定を受けようとする場合又は受けた場合においては、第百条の二十一に規定する信託受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法第三十四条の九の九第二項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類を」と、第七十九条中「(法第四条第一項第二号又は法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては、第七十六条第二項第二号に掲げる書類を含む。)又は」とあるのは「又は」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第四条第一項第七号及び第三十四条の九の五第一項第四号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十七各号」と、第八十六条中「書類を」とあるのは「書類(第七号に掲げるものを除く。)を」とする。

この条文の基本情報

法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例とは何ですか?

定義法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20に定められた規定で、「法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20(法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する場合における第四章の規定に関する特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20の条文原文は「法第三十四条の九の五第五項の規定により法第四章(法第二十八条第一項を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の19です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の20の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の21です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_20

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