金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の3(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
- 法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
- 2.法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項
- 二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項
この条文の基本情報
法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項とは何ですか?
定義法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3に定められた規定で、「法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3の条文原文は「法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の3の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の4です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_3