金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の30(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
- 法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施することができる見込みがない場合
- 二信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
この条文の基本情報
資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合とは何ですか?
定義資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30に定められた規定で、「法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30(資本整理の認定に係る信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30の条文原文は「法第三十四条の九の九第二項第五号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の29です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の30の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の31です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_30