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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の22(特別経営強化計画の提出)

  1. 法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象協同組織金融機関等は、当該書類及び別紙様式第七号に準じて作成した特別経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一法第三十四条の九の八第一項の規定による認定を申請する理由を記載した書面
  3. 二最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
  4. 三資産の額が負債の額に信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
  5. 四役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の八第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。第百条の二十五第三号及び第百条の二十八第六号において同じ。)
  6. 五その他法第三十四条の九の八第四項の規定による認定に係る審査をするため参考となるべき書類

この条文の基本情報

特別経営強化計画の提出とは何ですか?

定義特別経営強化計画の提出とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22に定められた規定で、「法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22(特別経営強化計画の提出)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22の条文原文は「法第三十四条の九の八第一項の規定により経営が改善したことを示すために必要な書類及び特別経営強化計画(同項に規定する特別経営強化計画をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の21です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の22の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_22

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