金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第100条の37(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)
法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。
この条文の基本情報
法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例とは何ですか?
定義法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37に定められた規定で、「法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37の条文原文は「法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第九十八条第二項第二号中「第三十四条の三第…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の36です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第100条の37の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第101条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の37 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第100条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/100_37