金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第93条の2(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)
- 法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
- 一員外監事であること。
- 二特別関係協同組織金融機関等と取引関係(預金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
- 三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(当該特別関係協同組織金融機関等をその会員とする協同組織中央金融機関等を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。
- 2.法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項並びに一人以上の法第三十四条の三第一項第三号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。
この条文の基本情報
法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項とは何ですか?
定義法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項とは、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2に定められた規定で、「法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2(法第三十四条の三第一項第三号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2の条文原文は「法第三十四条の三第一項第三号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2は第四章の二に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の公布日は平成16年7月26日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第93条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第94条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第93条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002067 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第93条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002067/93_2