端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第23条(準用)
第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第十五条の規定は登録認定機関が設計認証を行う場合について準用する。この場合において、第十一条第一項中「法第九十三条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十三条」と、第十二条及び第十三条中「法第九十四条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十四条」と、第十二条第四号及び第五号ロ中「第八条第二項各号」とあるのは「第八条第二項各号(第十九条第二項において準用する場合を含む。)」と、第十五条第一項及び第二項中「法第九十六条」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十六条」と、同条第一項第四号中「端末機器の名称及び製造番号」とあるのは「設計に基づく端末機器の名称」と、第十六条中「法第九十九条第一項」とあるのは「法第百三条において準用する法第九十九条第一項」と、第十七条中「法第百二条第三項」とあるのは「法第百三条において準用する法第百二条第三項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条に定められた規定で、「第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第十五条の規定は登録認定機関が設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条(準用)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条の条文原文は「第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定は登録認定機関が技術基準適合認定の業務及び設計認証の業務を行う場合について、第十五条の規定は登録認定機関が設…」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条は第二節 端末機器の設計についての認証に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第22条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第23条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第24条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/23