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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第46条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)

  1. 法第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
  2. 一修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電気通信回線設備を利用する他の利用者の通信に影響を与えるおそれの少ないものであること。
  3. 二同等の部品を用いるものであること。
  4. 三前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
  5. 2.特定端末機器の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。
  6. 3.前条第二項第一号の修理の手順においては、特定端末機器の修理における当該特定端末機器に記録された情報の漏えいの防止のための措置その他情報の管理及び取扱いの方法が明らかでなければならない。

この条文の基本情報

妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等とは何ですか?

定義妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条に定められた規定で、「法第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条の条文原文は「法第六十八条の四第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。」で始まります。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条は第五章 登録修理業者に置かれています。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  5. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第45条です。
  7. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第46条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第47条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015
  • 本サイト収録端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/46

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