端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第48条(通知)
- 総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。
- 2.総務大臣は、法第六十八条の六第一項の変更登録をしたときは、その旨を当該変更登録の申請をした者に、通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条に定められた規定で、「総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条(通知)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条の条文原文は「総務大臣は、法第六十八条の三第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を当該登録の申請をした者に通知するものとする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条は第五章 登録修理業者に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第47条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第48条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第49条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/48