端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第51条(表示)
- 法第六十八条の八第一項の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。
- 2.登録修理業者は、法第六十八条の八第三項の規定により修理した特定端末機器に付されている表示と同一の表示を付するときは、当該付されている表示が、様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条に定められた規定で、「法第六十八条の八第一項の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条(表示)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条の条文原文は「法第六十八条の八第一項の規定による表示は、様式第十九号によるものとする。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条は第五章 登録修理業者に置かれています。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第50条です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第51条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第52条です。
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- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/51