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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第7条(登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)

  1. 登録認定機関は、法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一変更しようとする事項
  3. 二変更しようとする年月日
  4. 三変更の理由
  5. 2.総務大臣は、前項の届出があった場合には、当該登録を変更するものとする。

この条文の基本情報

登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出とは何ですか?

定義登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出とは、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条に定められた規定で、「登録認定機関は、法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条(登録認定機関の氏名又は名称等の変更の届出)は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条の条文原文は「登録認定機関は、法第九十条第二項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第四号の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条は第一節 技術基準適合認定に置かれています。
  4. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
  5. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条の前の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第6条です。
  7. 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第7条の次の条は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015
  • 本サイト収録端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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