端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 本文
- この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。
- 2.この省令の施行の際現にこの省令による改正前の端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(以下「旧規則」という。)第二十条の規定により提出されている申請書は、この省令による改正後の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号。以下「新規則」という。)第十六条の規定により提出された届出書とみなす。
- 3.この省令の施行の際現に旧規則第十五条の規定により認定員として選任の届出がされている者であって同規則第十三条第五号の同条第一号から第四号までに掲げる者のいずれかと同等以上の知識及び経験を有すると認められた者は、平成十九年九月十日までは、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一に掲げる条件に適合する知識経験を有するものとみなす。
- 4.この省令の施行の際現にされている旧規則第四条の認定又は第九条の認証の申請に係る審査については、なお従前の例による。
- 5.この省令の施行の際現に改正法による改正前の法の規定により認可を受けている業務規程は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日(その期間内に新法第七十一条の四(同法第七十二条の二において準用する場合を含む。)の届出があった場合は、当該届出があった日)までは、同条の規定により届け出た業務規程とみなす。
- 6.この省令の施行前に旧規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
- 7.旧規則の別表第五号で定める表示は、新規則の様式第七号で定める表示とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則本文は、日本の端末機器の技術基準適合認定等に関する規則に含まれる条文です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則本文の条文原文は「この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号。」で始まります。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の公布日は平成16年1月26日です。
- 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008015 - 本サイト収録
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008015/main
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。