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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 第4条(品質管理業務に係る組織及び職員)

  1. 医薬品の製造販売業者は、品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない。
  2. 2.医薬品の製造販売業者は、品質管理業務の統括に係る部門として、次に掲げる要件を満たす品質保証部門(以下この章において「品質保証部門」という。)を置かなければならない。
  3. 一医薬品等総括製造販売責任者の監督の下にあること。
  4. 二品質保証部門における業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有すること。
  5. 三医薬品等又は医療機器の販売に係る部門その他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に影響を及ぼす部門から独立していること。
  6. 3.医薬品の製造販売業者は、次に掲げる要件を満たす品質管理業務の責任者(以下この章において「品質保証責任者」という。)を置かなければならない。
  7. 一品質保証部門の責任者であること。
  8. 二品質管理業務その他これに類する業務に三年以上従事した者であること。
  9. 三品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
  10. 四医薬品等又は医療機器の販売に係る部門に属する者でないことその他品質管理業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがない者であること。
  11. 4.医薬品の製造販売業者は、品質管理業務に従事する者(医薬品等総括製造販売責任者及び品質保証責任者を含む。以下同じ。)の責務及び管理体制を文書により適正に定めなければならない。

この条文の基本情報

品質管理業務に係る組織及び職員とは何ですか?

定義品質管理業務に係る組織及び職員とは、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条に定められた規定で、「医薬品の製造販売業者は、品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条(品質管理業務に係る組織及び職員)は、日本の医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条の条文原文は「医薬品の製造販売業者は、品質管理業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しなければならない。」で始まります。
  3. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条は第二章 医薬品の品質管理の基準に置かれています。
  4. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令の公布日は平成16年9月22日です。
  5. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条の前の条は医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第3条です。
  7. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第4条の次の条は医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000100136
  • 本サイト収録医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000100136/4

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