労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第2条(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、同条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むものの株式の取得により当該銀行を労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項に規定する子会社とする場合(同法第五十八条の五第三項の規定により内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可を必要とする場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合とは何ですか?
定義経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合とは、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、同条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の条文原文は「法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、同条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)によ…」で始まります。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第1条です。
- 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000102007 - 本サイト収録
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000102007/2