受講中の講座ブックマーク無料で登録

労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第39条(令第十八条第二号の主務省令で定めるもの)

  1. 令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
  2. 一その事務所の最多数が所在する都道府県及びこれに次ぐ都道府県における事務所の数の事務所の総数に占める割合が九十パーセントを超えていること。
  3. 二変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でないときは、その預金又は貸出金の額の主として業務を行っている地域における金融機関等(特定金融機関等を除く。)の預金又は貸出金の総額に占める割合が相当と認める率を下回らないものであること。

この条文の基本情報

令第十八条第二号の主務省令で定めるものとは何ですか?

定義令第十八条第二号の主務省令で定めるものとは、労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条に定められた規定で、「令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条(令第十八条第二号の主務省令で定めるもの)は、日本の労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の条文原文は「令第十八条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条は第三章に置かれています。
  4. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の前の条は労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第38条です。
  7. 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の次の条は労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000102007
  • 本サイト収録労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・厚生労働省令第七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000102007/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›