動物用医薬品等取締規則 第175条(体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)
- 体外診断用医薬品については、法第五十条第十二号に掲げる事項のうち有効成分の分量が記載されていることを要しない。
- 2.体外診断用医薬品であって、外部の容器又は外部の被包に「体外診断用医薬品」の文字の記載のあるものについては、その外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に法第五十条第四号、第五号、第六号、第十一号、第十二号及び第十五号並びに第百七十一条第二号、第五号及び第六号に掲げる事項が記載されていることを要しない。
- 3.前項に規定する体外診断用医薬品の外部の容器又は外部の被包に法第五十条各号に掲げる事項が記載されている場合には、その直接の容器又は直接の被包に記載すべき事項のうち次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項の記載をもって代えることができる。
この条文の基本情報
体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例とは何ですか?
定義体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例とは、動物用医薬品等取締規則第175条に定められた規定で、「体外診断用医薬品については、法第五十条第十二号に掲げる事項のうち有効成分の分量が記載されていることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動物用医薬品等取締規則第175条(体外診断用医薬品の直接の容器等の記載事項の特例)は、日本の動物用医薬品等取締規則に含まれる条文です。
- 動物用医薬品等取締規則第175条の条文原文は「体外診断用医薬品については、法第五十条第十二号に掲げる事項のうち有効成分の分量が記載されていることを要しない。」で始まります。
- 動物用医薬品等取締規則第175条は第二節に置かれています。
- 動物用医薬品等取締規則の公布日は平成16年12月24日です。
- 動物用医薬品等取締規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 動物用医薬品等取締規則第175条の前の条は動物用医薬品等取締規則第174条です。
- 動物用医薬品等取締規則第175条の次の条は動物用医薬品等取締規則第175条の2です。
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- 正式書式
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000200107 - 本サイト収録
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000200107/175