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地域再生法 第2条(基本理念)

地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、地域再生法第2条に定められた規定で、「地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生か…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法第2条(基本理念)は、日本の地域再生法に含まれる条文です。
  2. 地域再生法第2条の条文原文は「地域再生の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生か…」で始まります。
  3. 地域再生法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地域再生法の公布日は平成17年4月1日です。
  5. 地域再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地域再生法第2条の前の条は地域再生法第1条です。
  7. 地域再生法第2条の次の条は地域再生法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000024
  • 本サイト収録地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000024/2

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