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日本アルコール産業株式会社法 第4条(株式、社債及び借入金)

  1. 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十七条第二号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第十七条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

株式、社債及び借入金とは何ですか?

定義株式、社債及び借入金とは、日本アルコール産業株式会社法第4条に定められた規定で、「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本アルコール産業株式会社法第4条(株式、社債及び借入金)は、日本の日本アルコール産業株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本アルコール産業株式会社法第4条の条文原文は「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。」で始まります。
  3. 日本アルコール産業株式会社法第4条は第二章 経営の健全性及び安定性の確保に置かれています。
  4. 日本アルコール産業株式会社法の公布日は平成17年4月20日です。
  5. 日本アルコール産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本アルコール産業株式会社法第4条の前の条は日本アルコール産業株式会社法第3条です。
  7. 日本アルコール産業株式会社法第4条の次の条は日本アルコール産業株式会社法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000032
  • 本サイト収録日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000032/4

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