日本アルコール産業株式会社法 第4条(株式、社債及び借入金)
- 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(第十七条第二号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第十七条第二号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
- 2.会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
株式、社債及び借入金とは何ですか?
定義株式、社債及び借入金とは、日本アルコール産業株式会社法第4条に定められた規定で、「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本アルコール産業株式会社法第4条(株式、社債及び借入金)は、日本の日本アルコール産業株式会社法に含まれる条文です。
- 日本アルコール産業株式会社法第4条の条文原文は「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第十七条第二号において「新株」という。」で始まります。
- 日本アルコール産業株式会社法第4条は第二章 経営の健全性及び安定性の確保に置かれています。
- 日本アルコール産業株式会社法の公布日は平成17年4月20日です。
- 日本アルコール産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本アルコール産業株式会社法第4条の前の条は日本アルコール産業株式会社法第3条です。
- 日本アルコール産業株式会社法第4条の次の条は日本アルコール産業株式会社法第5条です。
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- 正式書式
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000032 - 本サイト収録
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000032/4