日本アルコール産業株式会社法 第7条(重要な財産の譲渡等)
会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
重要な財産の譲渡等とは何ですか?
定義重要な財産の譲渡等とは、日本アルコール産業株式会社法第7条に定められた規定で、「会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本アルコール産業株式会社法第7条(重要な財産の譲渡等)は、日本の日本アルコール産業株式会社法に含まれる条文です。
- 日本アルコール産業株式会社法第7条の条文原文は「会社は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本アルコール産業株式会社法第7条は第二章 経営の健全性及び安定性の確保に置かれています。
- 日本アルコール産業株式会社法の公布日は平成17年4月20日です。
- 日本アルコール産業株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本アルコール産業株式会社法第7条の前の条は日本アルコール産業株式会社法第6条です。
- 日本アルコール産業株式会社法第7条の次の条は日本アルコール産業株式会社法第8条です。
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- 正式書式
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000032 - 本サイト収録
日本アルコール産業株式会社法(平成十七年法律第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000032/7