都市鉄道等利便増進法 本文
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市鉄道等利便増進法本文は、日本の都市鉄道等利便増進法に含まれる条文です。
- 都市鉄道等利便増進法本文の条文原文は「この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。」で始まります。
- 都市鉄道等利便増進法の公布日は平成17年5月6日です。
- 都市鉄道等利便増進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000041 - 本サイト収録
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000041/main
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