刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第175条(帰住旅費等の支給)
クイックジャンプ
釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
この条文の基本情報
帰住旅費等の支給とは何ですか?
定義帰住旅費等の支給とは、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条に定められた規定で、「釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条(帰住旅費等の支給)は、日本の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に含まれる条文です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条の条文原文は「釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。」で始まります。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条は第十四節 釈放に置かれています。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の公布日は平成17年5月25日です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条の前の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第174条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条の次の条は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第176条です。
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000050 - 本サイト収録
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000050/175
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事収容施設法175条は、釈放される被収容者の帰住を助けるため、刑事施設が必要な旅費または衣類を支給すると定める。所持金で帰れる場合は通常対象外となる。
Q · 刑務所から出所するとき、帰りの交通費は出してもらえるの?
所持金で足りなければ、必要な旅費や衣類が支給される
刑事収容施設法175条により、刑事施設は釈放される被収容者の帰住を助けるため、必要な旅費または衣類を支給するものとされています。ただし「必要な」という限定があり、本人の所持金や作業報奨金(同法98条)で帰住地まで帰れる場合は、通常支給されません。支給されるのは帰住のための旅費や衣類であって、出所後の生活費ではありません。帰住先が決まっていない場合は、更生保護法の生活環境の調整や更生緊急保護を並行して利用することになります。
解説
刑務所の門が開く朝、財布に数百円しかない人がいる。家族は遠方に住み、迎えは来ない。そのとき国が「帰り道」の一部を負担する根拠が、この一文である。刑事施設は、釈放される人の帰住(帰る先の住まいへ戻ること)を助けるため、必要な旅費または衣類を支給するものとされている。押さえるべき点は二つある。第一に「必要な」という限定である。本人の所持金や作業報奨金(刑務作業の対価として釈放時に渡されるお金、同法98条)で帰れるなら、支給されないのが通常の運用だ。第二に、支給されるのは帰住に必要な旅費や衣類であって、当面の生活費ではない。だから本当の勝負は釈放前にある。帰住先を確定させ、足りない分を事前に施設へ伝えておくことだ。出所当日に言い出しても間に合わないことが多い。
法的な位置づけ
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第175条は、釈放される被収容者に対し、帰住を助けるために必要な旅費または衣類を刑事施設が支給する旨を定める規定である。支給は本人の所持金や作業報奨金で帰住できない場合を想定した補充的なものであり、生活費の給付を目的としない。
手順
- 1.出所予定日と帰住先を確定する 本人と家族で、出所予定日と帰る先の住所を早めに確定させる。帰住先が決まらなければ旅費の行き先も決まらないため、最初に固める
- 2.所持金と作業報奨金で足りるか計算する 帰住地までの交通経路と運賃を調べ、本人の所持金と作業報奨金(同法98条)の見込みで足りるかを確認する。家族が多額を差し入れる前にこの計算を済ませる
- 3.釈放前に施設の担当職員へ申し出る 旅費や衣類が不足する場合、出所当日ではなく釈放前の面談や帰住調整の段階で、本人から担当職員に支給の可否を申し出る。季節に合う服がない場合もここで伝える
- 4.帰住先がない場合は保護観察所と連携する 帰る家がない場合は、保護観察所による生活環境の調整(更生保護法82条)や更生緊急保護(同法85条)を並行して相談し、更生保護施設などの受入れ先を出所前に確保する
よくある質問 AI による整理
Q1帰住旅費とは何ですか?
刑務所などの刑事施設から釈放される人が、帰る先の住まいまで戻るために施設から支給される交通費のことです。刑事収容施設法175条が根拠で、必要な場合に限られます。
Q2出所するとき 交通費 いくらもらえる?
法律上の定額はありません。帰住地までの経路と本人の所持金・作業報奨金を踏まえ、不足する範囲で施設が判断します。事前に経路を伝えておくことが大切です。
Q3刑務所 出所 服がない場合はどうなる?
帰住に支障がある服装しかなければ、刑事収容施設法175条に基づき衣類が支給される場合があります。差入れが可能なら、出所日に合わせて季節の服を届けるのが確実です。
Q4満期出所と仮釈放で帰住旅費の扱いは違う?
本条は「釈放される被収容者」を対象とし、釈放の種類で区別していません。ただし仮釈放では保護観察がつくのに対し、満期釈放では原則として付き添う機関がない点が異なります。
Q5未決拘禁者(勾留中の人)も帰住旅費の対象?
本条は「被収容者」と定めており、受刑者に限られません。被収容者の範囲は同法2条の定義によります。個別の支給判断は施設が行います。
Q6帰住旅費の支給を断られたら違法?
直ちに違法とはいえません。「必要な」かどうかは施設の判断に委ねられる部分が大きいためです。納得できない場合は、苦情の申出など施設内の手続で説明を求めるのが現実的です。
Q7作業報奨金 出所時 いつ渡される?
作業報奨金(刑事収容施設法98条)は原則として釈放時に本人へ渡されます。この金額で帰住旅費が足りるかが、本条による旅費支給の要否に影響します。
Q8出所後の生活費はどこに相談できる?
本条は生活費を対象としません。釈放後の宿泊や援助は保護観察所の更生緊急保護(更生保護法85条)、生活の困窮には自治体の生活保護窓口が相談先になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出所の日に家族が迎えに行けないんですけど、本人はどうやって帰るんですか?
所持金や作業報奨金(刑事収容施設法98条)で帰住地までの交通費が足りなければ、本条に基づいて必要な旅費が支給される仕組みがある。足りるかどうかは施設側が判断する。実務のポイント:出所当日に言い出すより、釈放前の段階で本人から担当職員に帰住経路と所持金を伝えておく方が、手配はずっと滑らかに進む。家族が先に多額を差し入れると「不要」と判断されうる点も覚えておきたい
Q2捕まったときの服しかないんですが、季節が合わなかったらどうなるんですか?
本条は旅費だけでなく「衣類」の支給も定めている。夏に逮捕されて冬に釈放される場合など、帰住に支障がある服装なら支給の対象になりうる。実務のポイント:出所前に差入れができるなら、出所日に合わせて季節の服を差し入れておくのが最も確実である。支給品は最低限のもので、自分では選べない。差入れのルールは施設ごとに異なるので、事前に問い合わせておく
Q3帰る家がない人は、どこまでの旅費が出るんですか?
本条は「帰住を助けるため」の旅費を定めたものなので、帰る先が決まっていなければ行き先そのものが定まらない。帰住先のない人は、保護観察所による生活環境の調整や更生緊急保護(更生保護法82条、85条)を通じて、更生保護施設などにつなぐ流れが中心になる。実務のポイント:受け入れ先の調整は出所前から始められる。出所後に動き出すと空きがなく、最初の夜から行き場を失いかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「出所者は国からお金をもらえるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条が支給するのは帰住のための旅費または衣類であって、生活費ではない。生活の立て直しを担うのは、更生保護法の更生緊急保護や生活保護といった別の制度である
- 「支給するものとする」と書いてあるから全員が当然に受け取れると思われがちだが、条文には「必要な」という限定が付いている。所持金や作業報奨金で帰住できる人は対象外となるのが通常であり、支給するかどうかと支給額は施設側の判断に委ねられる部分が大きい。裁判で具体的な金額を請求できる権利といえるかは確立した議論がなく、施設内の手続で動く方が現実的である
- 家族から見れば「帰ってくる日」はゴールである。しかし制度から見れば、出所の瞬間は支援が最も途切れやすい継ぎ目だ。仮釈放なら保護観察がつくが、満期釈放では原則として誰も付き添わない。この落差に気付かないまま当日を迎えると、本人は門の外で一人になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 175条:釈放者の帰住を助ける(帰り着くまでの一区間) | 98条:刑務作業に対する作業報奨金の支給 更生保護法85条:釈放後の宿泊・援助等の更生緊急保護 |
| 支給・支援の内容 | 必要な旅費または衣類 | 作業に応じて計算された金銭 宿泊場所の供与、金品の給与・貸与、就職援助など |
| タイミング | 釈放時点で完結 | 原則として釈放時に本人へ渡される 身体拘束を解かれた後、原則6か月以内(延長あり) |
| 相互関係 | 所持金・報奨金で足りない場合の補充的支給 | 金額が175条の支給要否の判断材料になる 175条が扱わない生活の立て直しを担う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も受刑者の釈放時に衣類と出獄旅費を準備させ、不足する場合は監獄が給与する枠組みを持つ。本人資力で足りない場合の補充的支給という点で日本と共通する
韓国も釈放者に帰宅に必要な旅費や衣類がない場合の支給・貸与を定める。日本と同様、本人に手段がないことが前提となる
ドイツ旧連邦行刑法は、自己資金が足りない場合の旅費補助、移行期の生活補助、必要な衣類の支給を定めた。現在は各州の行刑法が規律し、日本より生活面の支援が広い
米国連邦法は、釈放時に適切な衣類、上限付きの金銭、帰住地等までの交通手段を連邦刑務局が提供すると定める。金銭給付まで含む点で日本より範囲が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夏に逮捕され、翌年二月に満期出所。持っている服は逮捕時の半袖の T シャツ一枚だけ。条文が旅費と並べて「衣類」を書いているのは、この季節のずれを埋めるためである
- 兄が北海道の刑務所から出所し、帰住先の実家は九州。その交通費は誰が出すのか? 作業報奨金で足りなければ、不足分の旅費支給を本人から施設に申し出る余地がある。家族が立て替える前に、まず本人を通じて施設に確認させたい
- 満期出所まで残り二週間。面会に来た母親に、本人が「帰る場所が決まっていない」と打ち明けた。帰住先が空欄のままでは、「帰住を助ける」旅費の行き先も決まらない。保護観察所への相談と受け入れ先の確保を、今週中に動かす必要がある
- あなたは刑事施設の処遇担当職員で、出所予定者から「旅費が足りない」と申し出を受けた。所持金、作業報奨金、帰住地までの経路を記録し、判断の根拠を残しておく。記録がないまま不支給にすると、後で苦情を申し出られたとき説明できない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出所予定日と帰住先を、本人と早めに確定させる。2. 本人の所持金と作業報奨金の見込みを確認し、帰住地までの旅費に足りるか計算する。3. 足りなければ、本人から施設の担当職員へ旅費や衣類の支給を申し出てもらう。4. 帰住先がない場合は、保護観察所による生活環境の調整や更生緊急保護(更生保護法82条、85条)を並行して相談する。5. 対応に納得できなければ、苦情の申出など施設内の手続を使う
訴えられた側:施設側として支給判断を問われたときの対応。1. 所持金、作業報奨金、帰住地、経路を記録し、「必要な」と判断した根拠を書面で残す。2. 季節に合わない服しかない場合は、衣類の支給を検討する。3. 帰住先が決まっていない人は、保護観察所との連携につなぐ。4. 苦情の申出があったときは、記録に基づいて説明する。記録のない不支給が最も弱い
時効(請求できる期限):本条自体に時効や申出期限の定めはない。ただし支給は釈放の時点で完結する性質のものなので、実質的な期限は釈放日である。釈放後の支援は更生緊急保護(更生保護法85条。原則として身体拘束を解かれた後6か月以内、特に必要な場合は延長あり)に移る(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成17年(2005年) 新設:明治41年制定の監獄法を改め、受刑者の処遇を定める「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が制定された(法律全体の制定)
- 2.平成18年(2006年) 改正:法律名が現行の「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められ、未決拘禁者等を含む被収容者全般の処遇法として再編された(法律全体の改正)
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第2条「被収容者」の定義、支給対象の範囲
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第98条作業報奨金、釈放時の所持金として支給要否に影響
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第166条法務大臣への苦情の申出(現行効力を要確認)
- 更生保護法 第82条収容中の者の生活環境の調整、帰住先確保
- 更生保護法 第85条更生緊急保護、釈放後の宿泊・援助の特則
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める